2017-03-10 第193回国会 参議院 予算委員会 第10号
一農家当たりの平均農業所得でございますけれども、一九八五年の百七万円以降変動してきておりますが、二〇一五年では百五十三万円となっております。このうち、農業を主ななりわいとしている主業農家の所得で見ますと、二〇一五年では五百五十八万円となっているところでございます。
一農家当たりの平均農業所得でございますけれども、一九八五年の百七万円以降変動してきておりますが、二〇一五年では百五十三万円となっております。このうち、農業を主ななりわいとしている主業農家の所得で見ますと、二〇一五年では五百五十八万円となっているところでございます。
○政府参考人(山口英彰君) 平成二十六年におきまして、農家の生産農業所得は二・八兆円でございまして、農業経営体の一経営体当たりの平均農業所得は百十九万円となっております。
まず、販売農家の平均農業所得でございますが、平成二十四年におきまして、これは篠原先生の資料と同じですが、百三十五万円でございます。これで農外所得を含めた農家の総所得は四百七十六万円、これが二十四年の数字でございます。 ただ、これは販売農家全体でございますので、主業農家だけをとってみたらどうかを次に申し上げます。
北海道の農家一戸当たりの平均農業所得は、一九九五年で四百二十三万円だったんです。それが二〇〇〇年で三百二十万円と七六%に減っているわけです。これは年間の平均の所得ですから、本当に大変な状況になっているということだと思うんです。 そして、こういう中で納税者、納税額とも激減している実態が出されました。私も驚いたんですけれども。
この五年間で、全国平均農業所得は約三割激減しております。農産物の輸入増大は日本農業を押しつぶそうとしています。耕作放棄地の増加や、集落が自然消滅しているところも生まれております。二十一世紀を迎え、国民の生存と生活基盤が脅かされているのです。 私は、この間、農業問題に携わってまいりました。
仮に、農業者年金の年額の算定基礎である平均農業所得、これは二十三万八千円、同程度の所得として厚生年金の本人負担分を計算しますと、今先生がおっしゃったように、厚生年金の保険料は二万八百二十円となるのに対しまして、農業者年金加入世帯では、国民年金、夫婦二人分合わせて、月額で四万七千四百四十円の保険料となります。
最初に他の議員の質問の中に説明がありましたけれども、農水省の資料でも、農業者年金の加入者の平均農業所得は一カ月二十三万八千円、この所得で農業者の人たちは、国民年金と農業者年金を合わせて負担金があるわけですが、夫婦で六万八千円になるわけです。
この理由は、農業・農村の現状のもとで年金額の算定の基礎となります加入者全体の平均農業所得でございますけれども、これが厚生年金の勤労者の給与所得に比べて相対的に低い水準にとどまっているということと、もう一つは、厚生年金の場合は終身雇用のもとで二十歳前後で就職されてリタイアされるまで三十四年程度の期間加入しておられますけれども、農業者年金の場合には他分野に一たん就職されたりすることもございまして、加入される
ちなみに、今の全受給者のうち付加年金をもらっている人は八%ぐらいではないかと言われているようでございますが、そうしますと、農林省の試算の中で、いろいろな資料をもらっておりますが、サラリーマン並みの老後を保障するということでも、これは付加年金の最高限度の方が、平均農業所得二十一万三千円の場合は十八万二千円もらえるわけでありまして、この最高限度はわずかの人しかいないと思うのであります。
○野中政府委員 農業者年金と厚生年金の比較ということでお尋ねでございますけれども、農業者年金の方もさまざまな改正を経ておりますけれども、厚生年金並みの給付というような御要望を踏まえまして、前回、平成二年の改正におきまして、一つは終身同一水準の給付という給付体系に変更いたしますとともに、加入者の平均農業所得を基礎とするという、老齢厚生年金の算定方式に準じた仕組みということにしているところでございます。
しかしながら、現実の給付額でございますが、今回の農業者年金の財政再計算におきましては、現役世代でございます農業者の年金の加入者の平均農業所得の伸びでございますが、二一%というようなことを見込んで今回年金額の改正を行っているところでございます。
○林紀子君 次に、保険料の負担割合ということをお伺いしたいと思うのですが、九四年度の農業者年金加入者の月額平均農業所得は二十三万八千円、こういう資料をいただきました。農業者年金と国民年金の保険料は、九七年には先ほど申し上げましたように年間七十四万七千八百四十円にもなる。
ですから、農家の夫婦二人を取り上げた場合には農家所得で見るのではなくて、農業者年金に加入している農家の平均農業所得で見る。農業者年金と国民年金の保険料は、現在でしたら月額二十一万三千円の農業所得で支払うと見るのが当然だと思うわけです。
仮に、農業者年金加入農家の平均農業所得である二十一万三千円を基準にいたしますと、国民年金の掛金と農業者年金保険料一万九百四十円を加えた二万七千七百四十円を割っていきますと、一三%になる。そうしますと、厚生年金の保険料が七・一五%、これは労使折半で、経営者の方の二分の一の負担がありますから七・一五%の負担だと、これに比較して非常に重い負担になっているというふうに思うわけでございます。
一方、農業者年金加入農家の平均農業所得は月額二十一万三千円ですね。したがって、農業所得に占める保険料の負担割合は一三・〇%ということになります。 そこで、この保険料の負担割合を来年度、一九九一年度について見ますと、保険料は農業者年金で千百十円、国民年金で千二百円、夫婦二人です、引き上げとなります。
内容的には毎年償還困難な借入金を長期低利のものに借りかえさせるということとあわせまして、関係諸団体が関係農家に対して濃密な経営指導を行う、そういう対応でやってまいっておるわけでございますが、私どもはいろいろデータを見る限りでは経営の改善が進んでおるというふうに見受けられるわけでございまして、特に北海道について見ますと、資金を借り受けました農家一戸当たりの平均農業所得あるいは経産牛一頭当たりの乳量等は
農業者年金制度は、そういう政策の一翼を担うものでございまして、そういうのを含めまして、各種の施策によりまして農業所得を他産業従事者の賃金に均衡させていくような努力はしなくちゃいけないと考えるわけでございますが、具体的に農業者年金の制度の中におきます農業所得をどのように考えるかということにつきましては、やはり最近までの農業所得の推移等を勘案いたしまして、一応実現可能といいますか、現実的なそういう所得をもって平均農業所得
○政府委員(井上喜一君) 確かに農業者年金の平均農業所得と、それから厚生年金の標準報酬月額を比べますと、四十九年改正時では厚生年金の標準報酬月額を一〇〇にいたしますと、農業者年金の方は八九・八でございますし、今回では同様な計算をいたしますと五一・六ということになっておりまして、格差が開いてきているということでございます。
今農業者年金の加入者の平均農業所得が十三万一千円であると仮定いたしますれば、厚生年金に加入いたしましても農業者年金加入者との年金額の差は出てこないわけでございます。
この算出方法でございますが、農家経済調査によりまして昭和四十六年から五十八年度までの平均農業所得を基礎にいたしたわけでございますが、その中で昭和五十五年から五十八年については米等について作況指数一〇〇を割る状況が続いたわけでございますので、それらについては平年作、作況一〇〇ということで補正を行っておりまして、その農業所得をベースにして計算したわけでございますが、計算方法はこれまでと同様でございまして
次に、今回の年金単価の算出に使いました農業所得の算定方法でございますが、これは前回改正のときと同様の計算方法で算出したわけでございまして、五十九年度の農業所得を、農家経済調査をもとにいたしまして昭和四十六年から五十八年までの平均農業所得、これは五十五年から五十八年は米麦等について冷害があったわけでございますのでこれについて補正を行っておりますが、こういう補正を行いました農業所得を基本にいたしまして計算
やはり、どのくらい平均農業所得があって、下限がどのくらい、上限がどのくらい、その程度は当然――まあいいですが、昭和五十五年から五十八年をちょっと調べて、五十八年の基幹男子農業専従者のいる農家で三百十九万六千円と出ているわけです。そして自立経営農家が六百七十七万七千円、これは平均だと思うのですね。そうでしょう。これはいいでしょう。どうですか。
しかも、五十八年版の農業白書を見ますと、農家の平均農業所得は五十七年度には、お米の生産調整が強化された五十三年度と比較しますと八割弱にも低下しているというふうなくだりがございます。そういう点で、絶対額では確かに農業所得、農家所得も伸びておりますけれども、農家全体の経営の状況という点から見たらどうなのだろうか。
したがいまして三十年加入者のモデル計算の場合、農業者年金の年金額は厚生年金のそれを若干下回るという結果になっておりますが、これは農業者年金加入者の平均農業所得と厚生年金加入者の標準報酬月額とに差があることによるものでございます。その意味では。
その農家の農業所得を年金加入農家の規模別加入者数によって加重平均いたしまして、その各年の平均農業所得を基礎に一定の数式を用いて推計したものでございます。一定の数式というのは、昭和四十六年から五十四年までのデータを用いまして、回帰式で算定をしているわけでございます。この結果、五十五年度の農業所得の年額は約百九十万円から二百十万円という幅の中に推計されたわけでございます。
○政府委員(杉山克己君) ここに出ておりますところの格差は、農業者年金加入者の推定されたところの平均農業所得と、それから厚生年金加入者の標準報酬月額、その間の格差でございます。いわば農業所得と勤労者所得との格差ということになるわけでございますが、この格差につきましては従来からできるだけ縮める、勤労者並みの所得を確保するということがわが農林水産省としての目標として努力してきたところでございます。
過去の傾向からこれを延ばしていくというようなことをベースにするわけでございますが、その場合私ども、都府県〇・五ヘクタール、道二・〇ヘクタール以上の農家、つまり当然加入規模以上の農家の平均農業所得を対象にして推定をしたわけでございます。いろいろな計算方式がありますが、そういう方式の中で一番高い直線回帰方式をとりました場合、五十五年度の農業所得は約二百四万円と算定されたわけでございます。